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売却コラム

不動産売却時に検査済証がない場合の売却方法とは?

売却コラム

2023.08.26

不動産売却時に検査済証がない場合の売却方法とは?

不動産売却をする際、必ずと言って良いほど検査済証の提出が求められます。
検査済証の有無によっては不動産売却時に大きな影響があり、とても大切なものですが紛失してしまった場合はどう対処すれば良いのでしょうか。
検査済証を紛失してしまった場合の対策と、検査済証が必要な理由もあわせてご紹介します。

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検査済証とはどんなもの?

建築物が適法である証明になる

建築物の工事着手前に建築承認申請をおこない、完成したら建築主は4日以内に完了検査申請書を提出する必要があります。
この申請に基づき地方自治体などが建物の使用や敷地形状が建築確認申請書と合致しているか否かの検査をおこない、完了検査に合格すると建築物が適法である証明となる検査済書が発行されるのです。

不動産売却時に必要な理由

不動産購入時にほとんどの方が住宅ローンを利用すると思いますが、ローンの融資を相談をした際に適法な建築物であるかどうかの証として検査済証の提出が必要です。
そのため検査済証がないと、住宅ローンの利用自体ができなくなってしまうため売却時にも不動産会社から検査済証の有無が確認されるほど重要なもの。

違法建築物とは知らずに購入してしまった場合違反の責任は新しい所有者にも及んでしまい、厳しい行政指導が入る可能性もあるため注意しましょう。
また購入後に用途変更や増築もできないといった理由から、不動産売却時に苦労してしまいます。

検査済証なしで売却する方法とは?

紛失した場合は対策がある

検査済証をなんらかの理由で紛失してしまった場合は市役所などで台帳記載事項証明書を取得していただくことで、適法である証明になり検査済証の代わりとして利用できるのです。

不動産売却時にも活用できるため検査済証がない場合は、まず市役所などに相談をしてみましょう。

既存不適格建物は検査済証が無くても大丈夫

建築当時は適法だったものの、建築基準法の法改正が何度もおこなわれ適さなくなった建造物を既存不適格建物と言います。
既存不適格見物は違法建築とは扱いが異なり、12条5項報告を市役所などに提出すると検査済証が無くても同等の証明が可能。
この証明ができれば銀行から融資を受けることができるため、買い手が見つかり売却が可能になるのです。

検査済証なしで売却する方法とは?

まとめ

不動産売却時に検査済証がなくても市役所で検査済証と同等の効力を持つ証明書の発行ができるため、まずは相談してみるのがベスト。

検査済証の有無や適法である証明というのは不動産売却時に大きな影響があるため、対処方法を理解し売却時の参考にしてみてください。
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