売却コラム
親子間借入で不動産を購入するには贈与税に注意が必要!
売却コラム
2023.08.26
不動産を購入する際、金融機関ではなく親子間借入をする場合は注意が必要です。
金融機関ではなく親から住宅購入資金を借りる方法のことを「親子間借入」といいます。
親子間借入は正しい方法でおこなわないと、贈与税が必要になるケースが出てきます。
今回の記事では「親子間借入の方法」と「親子間借入の注意点」について解説していきます。
親子間借入を利用して不動産を購入する方法とは?
親子間借入をおこない不動産を購入するには、金銭消費賃貸契約書の締結が必要です。
金銭消費賃貸契約書とは、お金の貸し借りの契約書です。
以下の内容を親子間で取り決めて金銭消費賃貸契約書を作成する必要があります。
●契約書を作成した日付
●借主の「氏名」「住所」「押印」
●貸主の「氏名」「住所」「押印」
●借り入れ金額
●お金を渡した日付
●返済方法
●返済期日
●利息
●遅延損害金
●期限利益の喪失
金銭消費賃貸契約書は、以上の10項目を盛り込み作成する必要があります。
金銭消費賃貸契約書には決まった書式はありませんが、上記の10項目は必要なので必ず忘れないようにしましょう。
上記の10項目が金銭消費賃貸契約書にない、または金銭消費賃貸契約書自体を作成していない場合は借入ではなく贈与と判断されます。
なので、金銭消費賃貸契約書はきちんと作成するようにしましょう。
親子間借入で不動産を購入する場合の注意点
親子間借入で不動産を購入する際、注意点が2つあります。
返済の証拠を残す
注意点1つ目が返済の証拠を残すことです。
親子間借入で返済がおこなわれていないと贈与税が発生します。
たとえ、手渡しで返済をおこなっていたとしても証拠がなければ贈与と判断されます。
そのため、返済には金融機関の振り込みを使用して返済の証拠を残しましょう。
親が子の返済金を放棄した場合債務免除益になる
親が子の返済金の請求を放棄した場合にも注意が必要です。
返済金の請求を放棄した場合、子に債務免除益という贈与を受けたことになります。
つまり、贈与税がかかってしまいます。
債務免除益は年間110万円以上の場合、贈与税の対象となります。

まとめ
この記事では、親子間借入の方法や注意点について解説してきました。
親子間借入は、親族間でのやりとりなので贈与と疑われやすいです。
そのため、金銭消費賃貸契約書をきちんと作成して振込で返済をおこないましょう。
また、何年も返済の記録がないやまとめて返済してしまうと、贈与と判断される可能性もあります。
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