売却コラム
底地の売却にかかる税金とは?種類と相場をご紹介!
売却コラム
2023.08.26
底地などの不動産を売却する場合にはいくつかの税金がかかります。
底地を所有していて売却を検討している方のなかには、不動産売却をおこなうときの税金について、気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、底地を売却するときにかかる税金の種類と金額の相場についてご紹介します。
底地の売却にかかる税金の種類をご紹介!
底地を売却するときにかかる税金は印紙税と譲渡税の2種類があります。
印紙税とは印紙税法により、契約書などの書類を作成して取引をおこなった場合にかかる税金のことです。
底地など、不動産を売却するときは売買契約書を用いておこなうため、印紙税がかかります。
また、不動産売却時は、売り手と買い手どちらも契約書を保有するため、両者とも印紙を貼らなければなりません。
譲渡税は不動産売却をおこなって収入が発生した場合に支払う税金で、所得税と住民税の2つに分類されます。
ただし、不動産の所得税は売却や贈与などのときに必要とされる税金で、相続の場合にはかかることはありません。
相場はいくら?底地売却にかかる税金の軽減措置についてご紹介!
底地売却にかかる印紙税と譲渡税は相場がそれぞれ決まっており、軽減措置が存在します。
印紙税は対象の契約内容が10万円を超えるものに軽減措置が適用され、金額の幅によって軽減後の税額が決定します。
たとえば契約書に書いてある契約金が10万円~50万円の間だと、軽減後に支払う印紙税は200円です。
また、譲渡税は計算方法が決まっており、譲渡して得た金額×税率で計算ができます。
譲渡して得た金額からは取得するためにかかった費用や買取にかかったお金、特別控除分の金額を差し引くことが可能です。
ただし、昔から受け継いできたなど、底地の取得するためにかかった金額が不明な場合には、売却金額の5%にできます。
もし、特定土地区画整理事業や特定住宅地造成事業のために底地を売却した場合には、控除の対象になるケースがあるため、専門家に相談しましょう。
さらに、譲渡税である所得税と住民税は、底地を持っていた期間によって税率が変わります。
所得税は、所有年数が5年以下で30%、5年より長いと15%、住民税は5年以下で9%、5年より長いと5%です。
譲渡税の計算は計算方法に沿っておこなえば可能ですが、控除など複雑なケースが多いため、個人でおこなう場合はより豊富な知識が必要です。

まとめ
底地を売却する場合には、印紙税と譲渡税の2種類の税金がかかります。
支払う税金の相場は決まっていますが、軽減措置もあるため、大きな負担にはならないでしょう。
弊社では底地の売却に関するノウハウがございますので、税金のことでお困りの方はぜひご相談ください。
私たち久和不動産は、世田谷区・渋谷区の賃貸物件を豊富に取り扱っております。
リフォーム済みの物件、駅近の物件などをご紹介しておりますので、住まいをお探しの方はお気軽にご相談ください。


