売却コラム
不動産売却における税金対策!税金の種類や計算方法とは?
売却コラム
2023.08.26
一生にそう何度もない不動産売却では、いろいろと不安に感じることがあるものです。
そのなかのひとつとなるのが、不動産売却で得た利益にかかる税金について。
今回は、不動産売却で発生する税金の種類や税金対策として役立つ控除などをご紹介していきます。
不動産売却における税金対策1:税金の種類
不動産売却にはさまざまな手続きが必要となりますが、不動産売却によって得た売却益にかかる税金の種類についても基本的な知識を付けておきたいもの。
税金と聞くだけで何だかややこしいイメージを持ってしまう方も多いかもしれませんが、不動産売却にかかる税金はポイントを押さえてしまえば意外とシンプルなものなのです。
不動産売却において発生する税金は下記のとおり。
●印紙税:不動産の売買契約書を交わす際に必要となるもの
●登録免許税:不動産の名義変更に必要となるもの
●住民税・復興特別所得税・所得税:不動産売却によって利益が出た場合に課せられるもの
●消費税:不動産会社への仲介手数料などにかかるもの
不動産売却における税金対策2:税率や計算方法
上記で確認したように、おもに4種類の税金がかかってくる不動産売却。
ここでは、不動産売却益にかかる税金の税率や簡単な計算方法を見ていきましょう。
●印紙税
不動産売買契約書に記載されている契約金額によって金額が異なり、1,000万円超5,000万円以下の場合は、税額10,000円が軽減措置適用後にかかります。
●登録免許税
不動産登記の種類によって税率が異なり、所有権移転をおこなう場合は固定資産税評価額×2%、また、令和4年3月31日までは軽減税率の適用があるため固定資産税評価額×1.5%となっています。
●譲渡所得税
短期譲渡所得(所有期間5年未満)の場合は9%の税率、長期譲渡所得(所有期間5年超)の場合は5%。
譲渡所得=譲渡価−(取得費用+譲渡費用)で求めます。
期間の経過とともに価値が減少する建物などは、減価償却費用相当額を引いたものが取得費となります。
不動産売却における税金対策3:控除を賢く利用
マイホーム不動産売却においては、要件を満たすと適用が可能になる下記のような特例が用意されています。
●居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
●特定のマイホームを買い換えたときの特例
●住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
これらは、国税庁のWebサイトなどで「マイホームを売ったときの特例」として詳細を確認できるため、賢く税金を納めたい方や節税対策を徹底したい方は見てみましょう。

まとめ
不動産売却にかかる税金や役立つ税金対策などをご紹介してきました。
令和4年3月31日までは軽減税率が適用される税金もあるため、実際の税金の計算方法については別途確認が必要になることもありますが、ぜひ参考にしていただければと思います。
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