売却コラム
相続時の遺産分割協議で生じやすいトラブルや対処法について解説!
売却コラム
2023.08.26
親などからの相続財産として不動産を取得する方は多いのではないでしょうか。
不動産は現金のように均等に分割することが簡単にできないため、トラブルの原因となるケースが多くあります。
今回は相続時の遺産分割協議で揉めないための解決策をご紹介いたします。
相続時における遺産分割協議とは?
遺産分割協議というのは、相続が発生したとき、相続人全員で遺産の分割について協議し合意する手続きのことです。
遺言書によって遺産を誰に何をどのような割合で分けるかはっきりしている場合は、それに従うことが一般的でしょう。
しかし、遺言書がない場合や遺言書に遺産の一部のことしか書かれていないようなときは相続人全員で遺産の分割について話し合う必要があるのです。
遺産分割協議の進め方
遺産分割協議をする目的は、遺産を相続人全員の合意のもと分割することですので、まずは相続人を確定することから始めます。
相続人の確認は被相続人の戸籍をもとにおこないます。
次に相続財産を確認し、どのような財産がどのくらいあるかを調べ確定します。
そして、その財産をどういう割合で分割するのかを話し合って決定するというのが流れです。
もしも話し合いをしても合意ができない場合は、家庭裁判所での調停や審判の手続きで決定していくことになります。
相続時の遺産分割協議における不動産に関するトラブルとは?
不動産は均等に分割するのが難しい資産です。
遺産分割協議で生じるトラブルは不動産の分割方法に関するものが多くあります。
不動産には次の4つの分割方法があり、その中でも「代償分割」がトラブルの原因となることが多いでしょう。
不動産の分割方法
不動産の分割方法をいくつかご紹介します。
代償分割
不動産を相続人の1人に相続しその代わりに他の相続人に代償金を支払って分割する方法です。
基本的に代償金は現金での支払いになるため、代償金を支払う相続人はなるべく安く、代償金を受け取る相続人はなるべく高く評価してほしいと思うものです。
この不動産の評価方法をめぐって意見が対立することが少なくありません。
現物分割
不動産をそのままの状態で相続人の1人に相続する方法。
換価分割
不動産を売却し現金化してから分割する方法。
共有分割
相続人の共有名義にして相続をする方法。
不動産の評価方法
遺産分割における不動産の評価方法は、相続税評価額のように定められていないため、相続人全員が納得した方法で評価をおこなうことになります。
しかし、評価方法によって算出される価格は大きく異なるため、相続人の立場によって求める評価方法が違い、相続人全員の意見が一致しない傾向にあります。
評価の際には主に以下の価格を活用します。
●実勢価格
●公示価格・基準地価
●路線価
●固定資産税評価額
遺産分割協議での不動産の評価方法は、実勢価格を利用するのが一般的といわれていますが、評価方法によって不動産の価値が変わりますので注意が必要です。
相続時の遺産分割協議におけるトラブルの解決策とは?
被相続人が元気なうちに相続人全員で事前に相談し遺言書を作成しておくこと。
この解決策に尽きると思います。
事前に話し合い納得したうえで遺言書を作成しておくことで、その後のトラブルを未然に防ぐことができるしょう。

まとめ
被相続人が元気なときに亡くなったあとの話をするのは気が進まないかもしれません。
しかし、その遺産が大事な家族間のトラブルの原因になってしまっては、そのほうが辛いことです。
ぜひこの機会に一度話し合いの場を設けてみてはいかがでしょうか。
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