売却コラム
心理的瑕疵が不動産売却に及ぼす影響とは?告知義務についてもご紹介
売却コラム
2023.08.26
心理的瑕疵の不動産を売却する場合には、さまざまな注意点があるとされています。
とはいえ、心理的瑕疵について具体的な意味や内容がわからないという方もいるでしょう。
そこで今回は、心理的瑕疵が不動産売却に及ぼす影響や買主への告知義務についてご説明しますので、参考になさってください。
不動産売却における心理的瑕疵とは?
心理的瑕疵とは、その住宅に住むにあたり心理的な抵抗を感じる可能性があることです。
ちなみに読み方は「しんりてきかし」です。
何に対して心理的瑕疵が当てはまるかというと、過去にその物件で自殺や殺人事件があった、いわゆる事故物件と呼ばれる物件などです。
物件自体で起きた事故や周辺の環境に問題がある物件を、心理的瑕疵物件と呼びます。
こういった物件は買主に対して告知義務を果たす必要があります。
心理的瑕疵による不動産売却への影響とは?
心理的瑕疵物件だとわかっていながら、積極的に購入を考える方は少ないでしょう。
やはり事故物件や心理的瑕疵という言葉を聞くと、買い手が付きにくいので影響があると言えます。
ただ、心理的瑕疵について気にならないという方もいるので、売却が不可能なわけではありません。
とはいえ、一般的に考えると相場より値下げをして売り出すことになるでしょう。
金額でみると、自殺の場合は相場の3割、殺人事件は相場の5割ほど安くなります。
心理的瑕疵による不動産売却への影響は、数字でみると意外と大きなものだとわかるでしょう。
瑕疵の内容や立地条件によっては、あまり値下げをしなくても売却できるケースがあります。
心理的瑕疵のある不動産を売却するときの告知義務
心理的瑕疵物件を売却するには、必ず買主に告知義務を果たさなければなりません。
告知をしないで売却をすると、後々になって買主から「そんな事実知らなかった!」と損害賠償請求をされるケースもあります。
自殺や事件でなく自然死であっても、室内で遺体が発見された場合は告知義務があるので、注意しましょう。
一度遺体が発見された場合、いつまで告知義務が存在するのかは宅地建物取引業者に関するガイドラインに公示されています。
告知義務は瑕疵が発生してから6年程度経過するまでおこなう義務があります。
信用を失うだけではなく、買主から損害賠償を請求される可能性があるので、告知には十分に気を付けてください。

まとめ
心理的瑕疵のある不動産を売却するには、どのくらい金額に影響するのかを判断します。
いわゆる事故物件と呼ばれる物件や周辺の環境に問題がある物件は、心理的瑕疵物件となります。
そのような物件を売却する場合、心理的瑕疵の内容を買主に告知することを忘れないようにしましょう。
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