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売却コラム

資金整理のために不動産売却をしたい!メリット・注意点を解説

売却コラム

2023.08.26

資金整理のために不動産売却をしたい!メリット・注意点を解説

資金整理のために、不動産売却を視野に入れている方も多いのではないでしょうか。
しかし、資金整理のための不動産売却には、目的によって対応が異なるため、慎重におこなわなくてはなりません。
そこで今回は、資金整理のために不動産売却をおこなう目的として多い「相続対策」と「債務整理」に焦点を当て、それぞれのメリット・注意点についてご紹介します。

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資金整理のための不動産売却①「相続対策」を目的におこなう場合

資金整理のための不動産売却をおこなう目的として、まず相続対策が挙げられます。
相続対策が目的になる理由は、不動産は複数の遺族に均等に相続することが難しいからです。
複数人の遺族へ均等に分配することが難しい不動産を残した場合、分け方をめぐってトラブルになることも考えられます。
遺族間のトラブルを回避するためには不動産の売却をおこなうことで、均等に分けられるお金にして残すことも検討しましょう。
また、不動産を売却することで相続税の納税資金をつくれます。
相続するものが多いと、相続税の納税額が多額になり、融資を受けなければならないなど大きな負担になるケースもあるのです。
不動産を売却することで納税資金を調達すれば、融資を受けなければならない可能性は低下します。
さらに、所有している不動産の数が多いと維持費が割高になり、遺族へ負担になることも考えられます。
資産整理をする場合、相続対策は家族などと話し合って検討する必要があります。

資金整理のための不動産売却②「債務整理」を目的におこなう場合

資金整理のための不動産売却には、債務整理をおこなうことを目的として実施することも多いです。
債務整理で不動産を売却する方法は任意売却と競売の2パターンです。
任意売却は融資を受けて不動産を購入し、途中で返済が不可能になった場合に、銀行に許可を取り売ることです。
比較的高い値段で売却できるため、売った金額で融資が返し終わらなくても、残りを小さな金額にできます。
また、競売と比較すると融通が利く売り方で、広く広告されることなくおこなうことが可能です。
一方で競売は、裁判所から通達されておこなわれるもので、絶対に不動産を売却しなければなりません。
競売では、任意売却よりも安い値段がついてしまうことも多く、購入のために受けた融資の金額を賄いきれないこともあります。
もし、債務整理で不動産を売却するときは、任意売却を選択したほうが良いでしょう。

資金整理のための不動産売却②「債務整理」を目的におこなう場合

まとめ

不動産を売却する理由には、相続対策や債務整理など資金整理をおこなうことが挙げられます。
不動産を相続する場合、均等に分けられないなどトラブルになる可能性があり、対策が重要です。
債務整理には任意売却が良いなど、押さえておきたいポイントがあるためよく確認しましょう。
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