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売却コラム

根抵当権の付いた不動産を相続した場合の対応をご紹介!

売却コラム

2023.08.26

根抵当権の付いた不動産を相続した場合の対応をご紹介!

不動産を相続する際、根抵当権という権利が付いていることがあります。
事業を経営していないと聞き慣れないことばで、どのような対応をすべきがわからない方が多いでしょう。
しかし、場合によっては急いで対処しないと大きな債務が生じるケースがあります。
そこで今回は、根抵当権付き不動産を相続した場合の対応についてご紹介します。

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根抵当権とは?根抵当権付き不動産の相続を急ぐ必要がある理由

住宅ローンの返済ができない場合、銀行が不動産を担保にできる権利が抵当権です。
根抵当権は抵当権の一種で、企業が事業資金の融資を受ける際によく設定されます。
大きな違いは融資を受けられる回数で、根抵当権は上限金額に応じて繰り返し借り入れ可能です。
一方、抵当権は債務の返済完了で消滅するため、再度借り入れる場合には再設定が必要となり、手間や費用が生じます。
根抵当権付きの不動産を相続する場合、急ぐ必要があるため注意しましょう。
大きな理由として、民法398条によって相続開始から6か月以内に債務者変更登記をしないと、元本確定とみなされてしまうことです。
また、相続放棄する場合は相続開始から3か月以内に申述する必要があり、さらに早急な対応が必要となります。

事業相続のために根抵当権付き不動産をそのまま相続する方法とは?

根抵当権が付いた不動産の相続は、以下の流れでおこなわれます。
まず、債権者である銀行などの金融機関に連絡し、相続開始の報告と書類準備を依頼しましょう。
次に、遺産分割協議をおこない、根抵当権付き不動産の相続人を決定します。
不動産所有者と債務者が異なる場合、この段階で一本化しておくと後の手続きがスムーズです。
「所有権移転登記」「債務者変更登記」「指定債務者の合意登記」の手続きを6か月以内におこないます。
最後に、他の相続人と相談して債権範囲を変更し、根抵当権付き不動産の相続手続きが完了です。

相続した不動産の根抵当権を抹消する方法とは?

事業継承せず、不動産のみ相続する決断をすることもあるでしょう。
債務が残っていなければ、金融機関の合意を得ることで、根抵当権が抹消できます。
不動産を売却して現金として相続したい場合は、抹消登録後に売却しましょう。
債務が残っている場合、まずは元本を確定する必要があります。
根抵当権はそのままでは具体的な債権額が確定していないからです。
相続開始から6か月経過すれば元本確定とみなされるため、特別な手続きは不要です。
元本確定後、債務を返済することで根抵当権は抹消されますが、その旨を登記する必要があるので忘れずに対応しましょう。
また、不動産を売却しても債務が残る場合は、相続放棄を選んだほうが良い場合もあります。
相続放棄の場合、相続開始から3か月以内に手続きが必要ですので、早めに手続きを進めましょう。

相続した不動産の根抵当権を抹消する方法とは?

まとめ

根抵当権が付いた不動産を相続する際、急がないと大きな債務が発生する可能性があります。
相続放棄を決断したほうが良い場合もあるため、信頼できる不動産屋とよく相談しましょう。
弊社では、経験豊富なスタッフが丁寧にサポートいたします。
相続でお悩みの方はぜひ弊社へご相談ください。
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